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不動産購入時の税金のまとめ

2018.06.02

不動産の購入時、所有時、売却時には色々な税金の負担が発生します。
さて今回は、不動産の購入時にかかる税金についてお話したいと思います。

① 印紙税
印紙税とは、「課税文書」と呼ばれる契約書や領収書などの作成時に課せられる税金です。
不動産売買のほか、ローン借入れ時など、大きい金額の取引を行う際に印紙税が発生します。
なお、印紙税は、国税になります。
売買金額・請負金額やローンの借入額によって、1通ごとに決まった金額の収入印紙を貼付します。
ただし、書類に収入印紙を貼るだけで、印紙税を納税したことになりません。
割印する事により、印紙税を納税したことになります。
せっかく収入印紙を貼付しても、割印がないと納税した事になりませんので注意しましょう。

●なぜ、「課税文書」の作成時に、印紙税が発生するのでしょうか?
金銭の取引時は、契約書など書類を作成する事で信用度が高まります。
書類に印紙を貼付し、割印がある事で、国に定めた法律に沿って、お互いに必ず守るという証明になります。
お互いに、その信用度を支えているのが国の法律なので、書類を作成する事で取引が行いやすくなり、法的にも安定します。
国から「そのメリットに対して、税金を払って下さい」という事なのです。

② 登録免許税
土地や建物を購入時・売却時・建物の建設時など、権利関係を明らかにするために、登記手続きが必要となります。
この登記の際にかかる税金が登録免許税となります。
登録免許税は、不動産取得税が地方税だったのに対し、国に納める税金、国税になります。
不動産取得税のように、一度でもその不動産を所有したら納税しなくてはいけないという納税義務はありません。
その代わり、登録免許税を納めない(登記しない)と、不動産を所有している権利を国から保証してもらえないことになります。
「登録免許税は義務ではなく、国から権利を保証してもらうために収める税金」となります。

③ 不動産取得税
売買や贈与などで、個人・法人に対して、土地や建物などを取得した場合に、その事実に対して登記の有無や有償・無償は関係なく、都道府県が課税する税金です。
毎年課税されるのではなく、不動産を取得したときに一度だけ課税されます。
納税は、不動産を取得後6ヶ月~1年半前後の間に「納税通知書」が各都道府県から届きます。納期は各都道府県により異なります。
※実際には、申告しなくても特に罰則などないため、各都道府県の税務事務所が不動産の取得を確認し、不動産取得者様へ「納税通知書」を送付されます。
また、購入後、落ち着いた頃に「納税通知書」が送られてきますので、忘れた頃に税金を払う事になります。

●申告しなければ、払わずに済むのでしょうか?
不動産を取得すると、法務局で登記を行います。
登記完了後、法務局から市区町村を通じて、各都道府県の税務事務所に情報が行きますので
いつ誰が不動産を取得したかというのは隠し通せません。

また、「不動産を取得した」という事実に対して課税されますので、
一度でも所有権を移転した事実が認められたら、たとえ1日しか所有していなかった場合も課税対象となります。

不動産を所有しているときにかかる税金については、また次の機会にお話ししたいと思います。

税金に関する法律は、そのときの経済情勢などによって毎年改正されます。
税金は、複雑でわかりにくい部分が多いですが、キャッシュフローにも大きく関わってきますし、不動産投資を成功させるためにも、毎年改正される税金の法律にも注目しましょう。