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不動産所有に伴う税金のまとめ

2019.02.02

さて今回は、以前のブログでもお話しました「税金」についてです。

以前の続編となる「不動産を所有している時にかかる税金」についてお話いたします。

 

①固定資産税

毎年1月1日に土地や家屋等の固定資産を所有している人に対して、毎年、市長村が課税する税金です。

※1月1日時点の所有者であることには注意です。1月1日時点で所有していれば、1月2日に売却しても、その年の納税義務者は変わりません。

その為、年の途中で売買し、所有者が変わっても、その年の納税義務者は、1月1日時点の所有者(売買前の所有者)です。

年の途中で所有者様が変わった場合、その年1年分を前所有者が負担するのは、不公平ですので、引渡し日を境に売買時に精算を行うのが通常です。

また、東京23区においては、特例として都が課税しています。投資マンションですと実際に居住していない事が殆どですが、

取得時に所有者が誰になるかを決めていますので、その人宛で納税通知書が送られてきます。

固定資産税は、一般的に次の計算式となっております。[固定資産税評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)]※税率は市町村によって異なります。

固定資産税評価額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、都知事・市町村長が決定した独自の評価額のことです。

この評価額は3年に1回見直しされます(評価替え)。なお、昨年(H31年度)は、評価替えの年となっております。

固定資産税の評価額は地価の動きと連動しており、地価が上がれば評価額も上がり、逆に地価が下がれば評価額も下がります。

 

②都市計画税

都市計画税とは、「市街化区域内」の土地・家屋を所有している人に対して毎年、市長村が課税する税金です。

市町村が、下水道事業・道路整備・土地区画整理事業・都市公園の整備などの費用を捻出する為に設けられた税金であり、

こういった使い道が決まっている税金の事を「目的税」と言います。固定資産税と一括して納税します。

都市計画税は、一般的に次の計算式となっております。[固定資産税評価額×税率0.3%(制限税率)]※税率は市町村によって異なります。

都市計画税の税率は、制限税率となっており、0.3%を超えることはできないと定められています。

 

税金の知識をきちんと理解し、損のない不動産経営で利益を増やしていきましょう。