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田園住居地域について
2018.05.05とても暖かくなり、初夏のような暑い日も最近はありますね。
みなさんいかがお過ごしですか?
今回は、平成30年4月から新たな用途地域として導入されました「田園住居地域」についてのお話です。
田園住居地域とはどのようなエリアであるかと質問されると、田と住居が同じエリアに存在するイメージでしょうか?
まず、用途地域は以下のように12の地域に分かれていましたが、そこに今回加わりましたのが「田園住居地域」です。
用途地域の追加は、平成4年6月の都市計画法改正によって8種類から12種類に増えて以来、25年ぶりです。
- ・第一種低層住宅専用地域
- ・第二種低層住宅専用地域
- ・第一種中高層住宅専用地域
- ・第二種中高層住宅専用地域
- ・第一種住居地域
- ・第二種住居地域
- ・田園住居地域
- ・準住居地域
- ・商業地域
- ・近隣商業地域
- ・準工業地域
- ・工業地域
- ・工業専用地域
次に、どういった地域なのかといいますと、
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域。
分かりやすく言うと、街の中や、人が住んでいる住宅街にある農地を守っていこうということですね。
田園住居地域は、都市機能に農業が含まれるという考え方に立つ仕組みであり、今回の改正には農地を都市の構成要素として位置づけるという意義があります。
導入に至った背景として、これまで住居専用地域に農業用施設は原則として建てられなかったことや、都市農地を都市にあるべきものとするという宅地需要の沈静化・住民の都市農業に対する認識の変化があったようです。
また、田園住居地域における用途規制では、低層住宅専用地域に建築可能であるものに加え、一定の農業用施設が認められます。どういった農業用施設かといいますと、農産物直売所、農家レストラン、自家販売用の加工所等です。店舗・飲食店等は500㎡以内、且二階以下に制限されます。形態規制では、低層住居地域と同様、容積率50~200%、建蔽率30~60%、高さ10mまたは12mとされています。
このように、低層住居専用地域と同様の規制になることで、日影等の影響を受けない営農継続が可能になります。今後、田園住居地域の指定が進むことにより、都市部でそういった施設を目にする機会が増えるかもしれませんね。